令和6年3月31日はひとつのリミットです

令和6年3月31日はひとつのリミットです

いきなり物騒なタイトルですが、令和6年4月以降も、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録することはできます。
しかし、令和6年3月31日以前と令和6年4月1日以降で、ある区切りが存在しています。

それは、経歴の証明です。

順番に説明していきます。

CCUSには技能者の能力評価制度があり、技能者の技能と経験に基づいて、4段階のレベルを用意しています。

引用:国土交通省HP「【CCUSポータル】能力評価制度について」


各レベルに到達するための基準として、CCUSに蓄積・登録される「就業日数」、「保有資格」、「職長・班長としての就業日数」が設定されています。

ポイントはCCUSに蓄積・登録されている実績に限るということです、言い換えればCCUSに登録されていない実績は評価の対象外です。

ただし、経過措置として、CCUSに就業履歴を蓄積できる環境が整備できるまでは、所属事業者等により作成された「経歴証明書」の提出でも可とされていました。その「経歴証明書」として申請できる実績は令和6年3月31日までとなっています。これが冒頭に申し上げたリミットになります。

引用:国土交通省HP「【CCUSポータル】 能力評価制度について 経歴証明の活用について」から該当箇所を抽出

上記の図より
①R6.3.31までにCCUSに登録している方は、R6.4.1以降の実績はCCUSに蓄積されるので、それを経歴として活用できる。
②R6.4.1以降にCCUSに登録した方は、R6.4.1からCCUSに登録されるまでの間の実績は経歴として活用できません。

まとめ

  • CCUSには技能者の能力評価として4段階のレベルを設けている
  • 能力評価基準にはCCUSに蓄積された就業実績が必要である
  • 経過措置として、R6.3.31までの就業実績については「経歴証明書」を作成すればCCUSに蓄積されていなくてもカウントがされる
  • R6.4.1以降の就業実績についてはCCUSに蓄積されたものしか認められない

CCUS(建設キャリアアップシステム)は国をあげて導入を推進している国策といっても過言ではありません。いずれは登録することを検討している事業者様は、これを契機に今すぐCCUSを登録することをおすすめします。

※これは令和5年11月30日時点のものであり、今後、経過措置が延長される場合もございますので、最新情報は国土交通省のホームページを参照ください。