産廃収集運搬業許可の取得をお考えの事業者様へ
産廃収集運搬業の許可には次の4つの要件が必要です。
- 代表者もしくは役員がJWセンターの講習会を修了している
- 収集運搬に適した容器・車両を保有している
- 直近決算で債務超過がない
- 法人・役員が法令違反をしていない
複雑で面倒な申請手続きをお手伝いします。
無料相談でお待ちしています。
- JWセンター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が実施する講習会の修了証が必要です。
- 産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があるため、収集運搬に適した容器・車両を使用してください。以下は東京都の例です。
産業廃棄物 | 飛散・流出防止の対策例 |
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燃え殻、ばいじん、鉱さい | 容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
汚泥 | 容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車、タンク車 |
廃油 | 容器:ドラム缶(クローズドラム) 車両:タンク車 |
廃酸、廃アルカリ | 容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器 車両:耐腐食性のタンク車 |
動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の死体 | 容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
動物のふん尿 | 容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:タンク車 |
石綿含有産業廃棄物 (汚泥を含まない場合) | タンプ車の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシートがけする。 破砕、変形しないよう整然と積み重ねる。 |
石綿含有産業廃棄物 (汚泥を含む場合) | 上記に加え、排出時に措置された二重梱包の状態のまま運搬する。 |
水銀使用製品産業廃棄物 | 段ボール型プラスチック製容器に緩衝材を入れ、荷台に乗せる。 |
水銀含有ばいじん等 | 性状に応じた蓋付容器に密閉し、荷台に載せる。 転倒防止のためロープで固定する。 |
- 債務超過があり場合でも、追加資料の作成で対応可能な場合がございますので、ご相談ください。
- 欠格要件と言いますが、例えばスピード違反や飲酒運転等の道交法違反でも該当しますので、ご注意ください。
許可取得までのステップ
4つの要件を満たしてから、申請手続きにとりかかります。
申請書類作成
指定の様式に従って入力する書類、各種証明書・確認資料の書類を用意して申請書を作成します。
申請書類の提出
提出日時の予約で1〜2か月先になることもあります。
申請内容の審査(3か月)
申請内容について審査をします。東京都では審査期間は60日(土日除く)とされています。
許可証の交付
審査が通ると、許可証が交付されます。
許可取得後の手続きも承ります
許可取得後の変更の手続きも承ります。
許可証を書き換える変更 | 法人名称、個人事業者氏名の変更 法人の本店所在地、個人事業者住所の変更 法人の代表者の変更 取り扱う産業廃棄物の種類の変更 |
許可証を書き換えない変更 | 法人の役員等の変更 政令使用人、株主等の変更 運搬車両の変更 運搬車両用の駐車場所在地の変更 産業廃棄物処理業の廃止 |