登記上の場所以外で営業所を申請できるか

登記上の場所以外で営業所を申請できるか

起業した当初にバーチャルオフィス等の実態のない事務所で登記をされる方も多いかと思います。
しかし実態のない事務所を営業所として建設業許可は取得できません。
営業所の要件として次の6つを満たしていなければなりません。

  1. 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  2. 電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有していること
  3. 常勤役員等(経管) が常勤していること
  4. 専任技術者が常勤していること
  5. 自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること
  6. 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること

登記上の場所であることは要件にはありませんので、別の場所に営業所を用意することが可能です。

その場合、申請時に追加の資料として以下を提出します。

自社(自己)所有の場合・当該建物の登記事項証明書
もしくは
・当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書
賃貸契約の場合・当該建物(物件)の賃貸借契約書の写し(使用目的が事業所用又は店舗用であること。住居用の場合、事業所使用に関して特約があるか、賃貸人からの承諾書が必要です。)