産廃収集運搬業許可の取得をお考えの事業者様へ

産廃収集運搬業の許可には次の4つの要件が必要です。

  1. 代表者もしくは役員がJWセンターの講習会を修了している
  2. 収集運搬に適した容器・車両を保有している
  3. 直近決算で債務超過がない
  4. 法人・役員が法令違反をしていない

複雑で面倒な申請手続きをお手伝いします。
無料相談でお待ちしています。

  1. JWセンター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が実施する講習会の修了証が必要です。
  2. 産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があるため、収集運搬に適した容器・車両を使用してください。以下は東京都の例です。
産業廃棄物飛散・流出防止の対策例
燃え殻、ばいじん、鉱さい容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
汚泥容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車、タンク車
廃油容器:ドラム缶(クローズドラム)
車両:タンク車
廃酸、廃アルカリ容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器
車両:耐腐食性のタンク車
動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の死体容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
動物のふん尿容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:タンク車
石綿含有産業廃棄物
(汚泥を含まない場合)
タンプ車の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシートがけする。
破砕、変形しないよう整然と積み重ねる。
石綿含有産業廃棄物
(汚泥を含む場合)
上記に加え、排出時に措置された二重梱包の状態のまま運搬する。
水銀使用製品産業廃棄物段ボール型プラスチック製容器に緩衝材を入れ、荷台に乗せる。
水銀含有ばいじん等性状に応じた蓋付容器に密閉し、荷台に載せる。
転倒防止のためロープで固定する。
  1. 債務超過があり場合でも、追加資料の作成で対応可能な場合がございますので、ご相談ください。
  2. 欠格要件と言いますが、例えばスピード違反や飲酒運転等の道交法違反でも該当しますので、ご注意ください。

許可取得までのステップ

4つの要件を満たしてから、申請手続きにとりかかります。

申請書類作成

指定の様式に従って入力する書類、各種証明書・確認資料の書類を用意して申請書を作成します。

申請書類の提出

提出日時の予約で1〜2か月先になることもあります。

申請内容の審査(3か月)

申請内容について審査をします。東京都では審査期間は60日(土日除く)とされています。

許可証の交付

審査が通ると、許可証が交付されます。

許可取得後の手続きも承ります

許可取得後の変更の手続きも承ります。

許可証を書き換える変更法人名称、個人事業者氏名の変更
法人の本店所在地、個人事業者住所の変更
法人の代表者の変更
取り扱う産業廃棄物の種類の変更
許可証を書き換えない変更法人の役員等の変更
政令使用人、株主等の変更
運搬車両の変更
運搬車両用の駐車場所在地の変更
産業廃棄物処理業の廃止